![]() 独立行政法人産業安全研究所 と独立行政法人産業医学総合研究所は平成18年4月1日をもって統合しました。 このページは、(旧)独立行政法人産業安全研究所の平成18年10月2日以前のコンテンツです。 |
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| ■ 独立行政法人産業安全研究所 中期目標 |
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独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき、独立行政法人産業安全研究所が達成すべき業務運営に関する目標を次のとおり定める。 平成13年4月1日 厚生労働大臣 坂口 力
第1 中期目標の期間独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号の中期目標の期間は、平成13年4月から平成18年3月までの5年とする。 第2 業務運営の効率化に関する事項 通則法第29条第2項第2号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。 1 効率的な業務運営体制の確立 独立行政法人化に伴って要請される業務運営の効率化と産業安全に関する調査及び研究の充実との両立を図るため、次の目標を達成すること。 (1) 効率的な業務運営体制の確立 効率的かつ柔軟な組織編成を行うこと。また、研究員の採用に当たっては、資質の高い人材をより広く求めることができるよう工夫すること。 (2) 内部進行管理の充実 業務の進行状況を組織的かつ定期的にモニタリングし、必要な措置を、適時かつ迅速に講じるための仕組みを導入し、実施すること。 (3) 業務運営の効率化に伴う経費節減 運営費交付金を充当して行う事業については、中期目標期間中において、新規追加・拡充部分を除き、平成13年度の運営費交付金の最低限2%に相当する額を節減すること。 2 効率的な研究施設・設備の利用 研究施設・設備の活用状況を的確に把握するとともに、他の研究機関等との協力・連携を図り、研究施設・設備の共同利用を促進する等、その有効利用を図ること。 第3 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 通則法第29条第2項第3号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。 1 労働現場のニーズの把握 事業場における災害の予防に関する調査及び研究を行うことにより、職場における労働者の安全の確保に資する目的で設立された独立行政法人として、職場で生じている産業安全上の諸問題を的確にとらえ、労働現場のニーズに対応した調査及び研究、技術支援等を積極的に実施するため、毎年度、業界団体や安全管理者等との間で情報交換を行うとともに、研究所の業務に関する要望、意見等を聞くことを目的とする場を設けること。 2 労働現場のニーズ及び行政ニーズに沿った調査及び研究の実施 労働現場のニーズ及び行政ニーズへの対応を通じてその社会的使命を果たすため、次に掲げる調査・研究の業務を確実に実施すること。 (1) プロジェクト研究 現在我が国が直面する産業安全上の課題に対応するため、次の重点研究領域において、別紙1に示すプロジェクト研究(研究の期間、研究の方向及び明確な到達目標を定めて、重点的に研究資金及び研究要員を配する研究をいう。)を実施すること。 ア 建設工事における構造物等の倒壊・崩壊災害の防止 イ 化学物質処理プロセスにおける爆発・火災災害の防止 ウ 機械等の安全制御技術の開発及び破損災害の防止 エ 不安全行動に基づく労働災害の防止 (2) 基盤的研究 将来生じ得る研究課題にも迅速かつ的確に対応できるよう、研究基盤としての研究能力を継続的に充実・向上させるため、国内外における労働災害、産業活動等の動向を踏まえつつ、別紙2に示す研究領域において、基盤的な研究を戦略的に実施すること。 (3) 崩壊倒壊、爆発火災等の労働災害の原因究明及び同種災害の防止に関する研究並びに災害調査技術の向上に関する研究 (4) 産業安全に関する国際基準、国内基準の制改定等への科学技術的貢献 (5) 産業安全に関する国内外の科学技術情報、資料等の調査 3 外部評価の実施及び評価結果の公表 研究業務を適切に推進する観点から、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月7日内閣総理大臣決定)に基づき、研究課題について第三者による事前評価、中間評価及び事後評価を積極的に実施し、その結果を研究業務に反映するとともに、評価結果及びその研究業務への反映内容を公表すること。 4 成果の積極的な普及・活用 調査及び研究の成果の普及・活用を促進するため、積極的な情報の発信を行う こと。 (1) 学会発表等の促進 中期目標期間中における学会発表及び論文発表(行政に提出する災害調査報告書を含む。)の総数を、それぞれ300回以上及び200報以上とすること。 (2) インターネット等による調査及び研究成果情報の発信 調査研究の成果については、原則として研究所ホームページに掲載すること。また、調査研究の成果の事業場等での利用を進めるため、一般誌等での成果の普及を図ること。 (3) 講演会等の開催 調査研究の成果の一般への普及を目的とした講演会等の開催や研究所の一般公開を毎年度実施し、主要な調査研究成果の紹介及び研究施設の公開を行うこと。 (4) 知的財産の活用促進 調査研究の成果については、特許権等の知的財産権の取得に努めること。また、研究所が保有する特許権のうち実施予定のないものについては、当該特許権の実施を促進するため、その全数について、特許流通データベース等を活用した積極的な公表を行い、知的財産の活用を促進すること。 5 国内外の産業安全関係機関等との協力の推進 産業安全分野における我が国の中核的研究機関として、蓄積された知見に基づき、国内外の産業安全分野の研究の振興に積極的に貢献すること。 (1) 産業安全分野における国内外の若手研究者等の育成への貢献 国内外の若手研究者等の育成に貢献するため、これらの者の研修受入れ及び研究所職員の他機関への派遣の推進に努めること。 (2) 研究協力の促進 国内外の産業安全関係研究機関との研究協力のための研究所研究員の派遣及び他機関研究員の受入れの推進に努めること。 第4 財務内容の改善に関する事項 通則法第29条第2項第4号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとする。 1 運営費交付金以外の収入の確保 競争的研究資金、受託研究及びその他の自己収入のそれぞれを獲得すること。 2 経費の節減を見込んだ予算による業務運営の実施 運営費交付金を充当して行う事業については、「第2 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこと。 |
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別紙2
基盤的研究領域
(1) 機械等の安全制御技術の開発 (2) 機械等の破損による災害の防止 (3) クレーン等の転倒・倒壊防止 (4) 建設工事における地盤災害の防止 (5) 仮設構造物に係る災害防止 (6) 墜落・転倒災害の防止 (7) 化学物質の爆発危険性の解明 (8) 化学プロセスの安全化 (9) 電気機械器具等における障害・災害の防止 (10) 静電気障害・災害の防止 (11) 作業環境の安全化 (12) 不安全行動に基づく労働災害の防止 (13) セ−フティアセスメント・マネジメント手法の高度化 |