独立行政法人産業安全研究所 と独立行政法人産業医学総合研究所は平成18年4月1日をもって統合しました。
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独立行政法人産業安全研究所 業務方法書

目次
 第1章 総則 (第1条−第3条)
 第2章 業務の方法 (第4条−第10条)
 第3章 業務の受託及び委託 (第11条−第18条)
 第4章 契約の方法 (第19条−第26条)
 第5章 業務の成果の普及等の方法 (第27条−第30条)
 第6章 研究施設等の貸与 (第31条)
 第7章 業務運営に関する事項の公表の方法 (第32条)
 附則

   第1章 総則

 (目的)
第1条 この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第28条第1項及び独立行政法人産業安全研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成13年厚生労働省令第26号)第1条の規定に基づき、独立行政法人産業安全研究所(以下「研究所」という。)の業務の方法について、基本的事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。

 (業務の執行)
第2条 研究所の業務は、通則法及び独立行政法人産業安全研究所法(平成11年法律第181号。以下「個別法」という。)並びに関係法令によるほか、この業務方法書に定めるところにより行う。

 (業務運営の基本方針)
第3条 研究所は、主務大臣の認可を受けた中期計画(当該計画を変更した場合にあっては、変更の認可を受けた中期計画とする。)によるほか、通則法及び個別法並びに関係法令に定めるところにより、業務の効率的かつ効果的な運営を期するとともに、その透明性の確保に努め、もって職場における労働者の安全の確保に寄与するものとする。

   第2章 業務の方法

 (業務の種類)
第4条 研究所は、個別法第10条の規定により、次の業務を行うものとする。
 一  事業場における災害の予防に関する調査及び研究
 二  前号の業務の成果の普及、活用等による対外的貢献
 三  その他第1号の業務に附帯する業務

 (共同研究等)
第5条 研究所は、他の者と共同して行う調査研究等(以下「共同研究等」という。)を実施することができる。

2 共同研究等は、個別法第10条に掲げる業務の範囲内において行うものとする。

第6条 研究所は、共同研究等を行おうとするときは、その相手方と共同研究等に関する契約を締結する。

第7条 前条の契約においては、次の事項を定めるものとする。
 一  共同研究等の目的
 二  共同研究等の実施の方法
 三  共同研究等の実施に係る経費
 四  知的財産権の取扱い
 五  その他必要な事項

 (研究機関等との連携活動)
第8条 研究所は、国内外の研究機関、大学等(以下「研究機関」という。)と連携して、調査研究等のための協力を積極的に実施し、研究機関等との間に必要な取決め等を締結することができる。

 (業務の実施方法)
第9条 研究所は、調査研究等の実施に当たっては、別に定めるところにより、調査研究毎に実施計画を策定するとともに、その遂行状況について定期的なモニタリングを実施するものとする。

2 研究所は、前項のモニタリングの結果に基づき、必要な場合には、業務の改善のための措置を講じるものとする。

 (業務の評価)
第10条 研究所は、調査研究等の業務の水準を向上させるため、調査研究等の課題の評価を行うものとする。

2 前項の評価は、研究所の役職員による内部評価及び研究所外の有識者による外部評価によって行うものとする。

3 研究所は、第1項の評価の結果を研究所の業務運営に適切に反映させるため、必要な措置を講じるものとする。

4 研究所は、第1項の外部評価の結果及び当該結果に基づき講じた前項の措置を公表するものとする。

5 前4項の規定の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

   第3章 業務の受託及び委託

 (業務の受託)
第11条 研究所は、国、労働災害防止団体、公益法人その他の団体等及び営利法人の業務を受託できるものとする。
2 前項の受託は、個別法第10条に掲げる業務の範囲内において、その業務に支障のない場合に限り行うものとする。

第12条 研究所は、前条の定めるところにより、業務を受託しようとするときは、当該業務を委託しようとする者と業務の受託に関する契約を締結するものとする。

 (受託契約)
第13条 前条の契約においては、次の事項を定めるものとする。
 一  受託する調査研究等の目的
 二  受託する調査研究等の実施の方法
 三  受託する調査研究等の実施に係る経費
 四  知的財産権の取扱い
 五  その他必要な事項

 (業務受託料)
第14条 業務の受託料の額は、当該業務の実施に要する経費の額を考慮して定めるものとする。

 (委託契約)
第15条 研究所は、業務の効率的実施のため、調査研究、経理事務及び研究所施設の維持管理等の業務に付随する補助的若しくは間接的業務等を、当該業務を的確に行う能力を有する者に委託することができる。

2 研究所は、業務を委託しようとするときは、受託者と業務の委託に関する契約を締結するものとする。

第16条 前条の契約においては、次の事項を定めるものとする。
 一  委託の目的
 二  委託の実施の方法
 三  委託に係る経費
 四  その他必要な事項

 (業務委託料)
第17条 業務の委託料の額は、受託者と協議して定めるものとする。

 (共同研究等における特例)
第18条 研究所は、前3条の規定にかかわらず、統括機関として全部を受託した共同研究等であって、受託に係る契約上、他の者に委託することが予定されているものについては、当該共同研究等の業務を委託することができるものとする。この場合において、委託に関する契約については、第6条及び第7条の例による。

   第4章 契約の方法

 (契約方式)
第19条 研究所は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合には、第21条又は第22条の規定により指名競争契約又は随意契約に付することができる場合を除き、公告して申込みをさせることにより一般競争入札により契約を締結するものとする。

 (一般競争)
第20条 研究所は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公告して申込みをさせることにより行うものとする。
 一  一般競争入札に付する事項
 二  一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
 三  一般競争入札執行の日時及び場所
 四  入札保証金に関する事項

 (指名競争)
第21条 研究所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、指名競争入札により契約を締結することができるものとする。
 一  契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争入札によることが適当でないと認められるとき
 二  一般競争入札により契約を締結することが不利と認められるとき
 三  契約の予定価格が少額であるとき

 (随意契約)
第22条 研究所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、随意契約によることができるものとする。
 一  契約の性質又は目的により一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)によることが適当でないと認められるとき
 二  緊急の必要により競争入札により契約を締結することができないと認められるとき
 三  競争入札により契約を締結することが不利と認められるとき
 四  契約の予定価格が一定額以下の少額であるとき
 五  競争入札を行った場合において、入札者がないとき
 六  競争入札を行った場合において、再度入札を行っても落札者がないとき
 七  その他、業務運営上、随意契約によることが特に必要であると認められるとき

 (落札)
第23条 競争入札は、第20条第2号に掲げる入札資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入札を除き、予定価格の制限内の入札で最低又は最高の価格によるものを落札とする。

2 同価の入札をした者が2人以上あるときは、抽選により落札者を定めなければならない。

 (契約の解除)
第24条 研究所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除しなければならない。ただし、契約の存続が研究所の利益に適合すると認められる場合は、この限りでない。
 一  正当な理由がなく契約期間内に履行を完了しなかったとき、又は履行完了の見込みがないとき
 二  契約の履行につき不正行為があったとき
 三  前2号に掲げるもののほか、研究所の都合により必要と認められるとき

2 研究所は、前項の規定により契約を解除したときは、遅滞なく相手方に通知しなければならない。

 (契約の特例)
第25条 1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定を実施するため研究所の締結する契約のうち当該協定の適用を受けるものに関する事務の取扱については、別に定める。

 (会計規程への委任)
第26条 この章に定めるもののほか、入札保証金その他の研究所が行う契約に関して必要な事項は、通則法第49条の規定による規程で定める。

   第5章 業務の成果の普及等の方法

 (主務大臣への技術的意見の具申)
第27条 研究所は、その業務の遂行によって得られた成果を労働災害の防止に関する行政施策の立案に資するため、厚生労働大臣に対し、新たに講ずべき労働災害防止対策等について、技術的意見を具申することができる。

 (国等への協力)
第28条 研究所は、国、労働災害防止団体、公益法人その他の団体等及び営利法人の求めに応じて、その団体等の設置する委員会等に役職員を参画させることができる。

 (成果の普及)
第29条 研究所は、次の各号に掲げる方法により、業務の成果の普及を図るものとする。
 一  業務の成果に関する発表会を定期的に開催すること
 二  業務の成果に関する報告書を作成し、これを頒布すること
 三  業務の成果を研究所のホームページに掲載して、提供すること
 四  調査研究の成果に関する技術指導を行うこと
 五  その他事例に応じて最も適当と認められる方法

2 前項第2号の報告書を頒布するとき及び同項第4号の技術指導を行うときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収することができる。

 (知的財産権の確立等)
第30条 研究所は、調査研究等から得られた知的財産権の実施を許諾し、又は譲渡すること等により、研究成果の普及を効果的に推進する。

2 研究所は、前項の業務を実施するために、次の事項を定めなければならない。
 一  知的財産権の実施を許諾するための基準
 二  知的財産権の譲渡をするための基準
 三  その他必要な事項

3 研究所は、第1項の業務を他に実施させるときは、適正な対価を徴収することができる。

   第6章 研究施設等の貸与

第31条 研究所は、研究所の業務の実施に支障がない範囲において、別に定めるところにより、研究所の施設・設備の一部を他の者に貸与することができるものとする。

2 前項の貸与を実施するときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収することができる。

   第7章 業務運営に関する事項の公表の方法

第32条 研究所は、別に定めるところにより、研究所の業務運営に関する重要な事項について、官報への公告、研究所ホームページへの掲載その他当該事項の性質により適当と認められる方法により公表するものとする。

   附 則
 (施行期日)
この業務方法書は、通則法第28条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
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