![]() 独立行政法人産業安全研究所 と独立行政法人産業医学総合研究所は平成18年4月1日をもって統合しました。 このページは、(旧)独立行政法人産業安全研究所の平成18年10月2日以前のコンテンツです。 |
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| ■ 研究評価会議規程 |
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産業安全研究所研究評価会議規程 第1編 産業安全研究所内部研究評価会議規程 (総則) 第1条 我が国の新しい科学技術政策のもとで,社会的・経済的要請等に対応した産業安全研究の推進を図るため,産業安全研究所内に内部研究評価会議を設置する。 2 内部研究評価会議(以下,会議という。)は,研究課題の選定,研究目標及び研究手法が産業安全研究所の行う研究として適切であるか否か,また,研究内容・研究の進捗状況の把握,並びに研究成果と価値についての評価を行う。 3 会議は,評価結果を整理して研究員に通知すると共に今後の研究管理・運営に反映させる。 (組織) 第2条 会議の組織は,次のとおりとする。
(会議の開催) 第3条 会議は,原則として年2回開催することとし,年度末及び年度中間に実施する。 2 会議は所内公開とし,産業安全研究所の職員は随時,聴講できるものとする。 (評価の目的) 第4条 評価の目的は,次のとおりとする。
(評価の方法) 第5条 評価は,原則として以下の方法により行う。
2.研究計画書及び研究業務進捗状況調査書の書式については,別に定める。 (結果の公表) 第6条 評価結果は研究員に通知する。
2.議長は,報告書ができた段階で,適当な時期に,研究員に概要を説明する。 (補則) 第7条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,議長が定める。 付 則 この規程は,平成9年4月1日から施行する。 改正:平成11年10月1日 改正:平成13年4月1日 第2編 産業安全研究所外部研究評価会議規程 (総 則) 第1条 我が国の新しい科学技術政策のもとで,社会的・経済的要請等に対応した産業安全研究の推進を図るため,産業安全研究所内に外部研究評価会議を設置する。 2 外部研究評価会議(以下,会議という。)は,産業安全研究所が行う研究等を総合的観点から検討し,産業安全研究所が社会的要請に沿った産業安全に係る基礎的又は応用的研究及び開発研究等を効率的に推進するために,研究課等について評価・提言を行う。 3 産業安全研究所は,会議から受けた評価結果を公表すると共に今後の研究管理・運営に反映させる。 (組 織) 第2条 会議は,委員18人以下で組織する。
(会議の開催) 第3条 会議は,原則として年1回以上開催し課題評価を行う。 2 必要に応じて、社会的・行政的貢献,学術的意義,研究環境整備,研究管理及び知的資産の公開等の項目等に関する機関評価を行うため、会議を開催することができる。 (評価の目的) 第4条 評価の目的は,次のとおりとする。
(評価方法) 第5条 評価は,原則として以下の方法により行う。
(評価・提言の扱いと公表) 第6条 評価結果及び提言は公表する。
(補 則) 第7条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,議長が定める。 付 則 この規程は,平成9年4月1日から施行する。 改正:平成10年10月1日 改正:平成11年10月1日 改正:平成13年4月1日 |