![]() 独立行政法人産業安全研究所 と独立行政法人産業医学総合研究所は平成18年4月1日をもって統合し,独立行政法人労働安全衛生総合研究所となりました。 このページは,(旧)独立行政法人産業医学総合研究所のコンテンツです。(平成17年度までの事業関連等,一部統合後に更新されたものも含みます。平成18年10月2日をもって,このページの更新は終了しています。) |
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第1 研究所の組織に関する情報(平成15年10月1日現在)
1 研究所の目的、業務の概要及び国の施策との関係(1) 研究所の目的研究所は、(1) 労働者の健康の保持増進に関する総合的な調査及び研究 等を行うことにより、職場における労働者の健康の確保に資することを目的としています(独立行政法人産業医学総合研究所法(平成11年法律第182号。以下「研究所法」といいます。)第3条)。 (2) 業務の概要及び国の施策との関係
2 研究所の組織の概要(研究所の役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)(1) 研究所の組織の概要 3 研究所の役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準
第2 研究所の業務に関する情報1 研究所の事業報告書、業務報告書その他の業務に関する直近の報告書の内容独立行政法人産業医学総合研究所平成14年度事業報告書 2 研究所の事業計画、年度計画その他の業務に関する直近の計画(1) 独立行政法人産業医学総合研究所中期計画 3 研究所の契約の方法に関する定め独立行政法人産業医学総合研究所業務方法書 4 研究所が法令の規程により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法○ 情報公開に関する手数料 第3 研究所が作成している貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容独立行政法人 産業医学総合研究所 平成13年度財務諸表等 第4 研究所の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報1 「独立行政法人通則法」第32条第1項の規程に基づく直近の評価の結果平成14年度の業務実績の評価結果について 2 「独立行政法人通則法」第34条第1項の規定に基づく直近の評価の結果中期目標に係る業務の実績に関する評価の結果であり、中期目標期間中(期間:平成13〜17年度)であることから、現時点では、ありません。 3 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)第3条第1項の規定に基づく直近の政策評価の結果のうち、研究上に関する部分当研究所に直接関係する記述事項はありません。 4 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」第12条第1項及び第2項の規定に基づく直近の政策評価の結果のうち研究所に関する部分当研究所に直接関係する記述事項はありません。 5 「総務省設置法」(平成11年法律第91号)第4条第18号の規定に基づく直近の評価及び監視結果のうち研究所に関する部分当研究所に直接関係する記述事項はありません。 6 監事又は監査役の直近の意見独立行政法人 産業医学総合研究所 平成13年度財務諸表に対する監事の意見 7 公認会計士又は監査法人の直近の監査の結果当研究所は、対象外となっており実施しておりません。 8 会計検査院の直近の検査報告のうち研究所に関する部分現時点における記述事項はありません。 第5 研究所の出資又は拠出に係る法人等に関する情報当研究所に該当する法人はありません。 |
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